「通常売却」と「任意売却」の違いとは?不動産の売却は査定からスタート!
2023/04/26
こんにちは。
横浜で不動産売却をしております、(株)あおぞら不動産の高倉です。
不動産を売却する際に売主様より「「通常売却」と「任意売却」の違いは?」と質問されることがあります。
不動産売却に迷われましたら(株)あおぞら不動産までご相談下さい!相談・査定は無料です!お客様にとって一番良いタイミングを逃すことなく売却しましょう!!
不動産の売却方法には「通常売却」と「任意売却」の2つの種類があるということをご存じでしょうか。
住宅ローンを完済している・売却金額で完済できる場合は、一般的な不動産会社に依頼して売却を行う「通常売却」を利用できますが、住宅ローンの返済が難しい方の場合は、金融機関の承諾を得て行う「任意売却」を検討しなくてはいけません。
これら2種類の売却方法にはどのような違いがあるのか、どのような方が利用できるのかを具体的に解説しますので、不動産の売却に役立てていただければと思います。
🔳通常売却は所有者の自由意思による売却
「通常売却」によって不動産を売却する場合、すべての決定権は不動産の所有者にあります。
不動産を売却するかどうかにはじまり、売却時期や売却金額、売却活動にどれくらいの期間をかけるかに至るまで、不動産の所有者自身が決められるのがこの売却方法です。
通常売却が可能なのは、売却時点で住宅ローンが残っていない、または売却金(+自己資金)で住宅ローンを完済できる場合です。
住宅ローンを組んで購入した不動産には、「抵当権」が設定されています。
これは、万が一債務者が返済不能に陥った場合に、金融機関が対象の不動産を差し押さえて競売にかけることで、融資金を回収することを可能にするものです。
不動産を売却する際には、抵当権抹消のために住宅ローンを完済する必要があるという理由から、住宅ローンを完済しているか、不動産の売却金でローンを完済できることが求められます。
🔳任意売却は住宅ローン滞納時の救済措置
所有者の自由意思で売却できる「通常売却」とは異なり、「任意売却」では住宅ローンを組んだ金融機関の承諾を得て売却活動を進める必要があります。
任意売却が行われるのは、住宅ローンを滞納している、あるいは今後の住宅ローン返済が困難であると判断された場合です。
住宅ローンを滞納し続けると、不動産に設定された抵当権が実行されることにより、裁判所による不動産の差し押さえ・競売が行われ、裁判所から提示された期日までに立ち退かなくてはならなくなります。
また、競売による売却金額はローン残債の返済に充てられますが、その金額は相場の6~7割程度にしかなりません。
つまり競売にかけられた後も、債務者にはローン返済の負担が、金融機関は融資金を回収できない可能性が残るということです。
こうした双方のリスクを避けるために用意されているのが、救済措置としての「任意売却」なのです。
任意売却では、不動産の売却金額がローン残債に満たない場合でも、抵当権を残した状態で売却が可能です。
売却金額も市場相場の8~9割程度と比較的高いだけでなく、任意売却後の返済計画もある程度交渉できるケースもあり、債務者の負担を最小限にできる可能性が高まります。
不動産の売却を検討し始めたらまずは査定から
通常売却・任意売却いずれの場合でも、お持ちの不動産をどれだけ高く売れるかは、査定を行う不動産会社の知識と経験次第と言っても過言ではありません。
横浜市に拠点を置く【あおぞら不動産】は、土地や建物といった不動産の売買を専門にしている不動産会社です。通常売却だけでなく、住宅ローンの返済にお悩みのお客様からも、これまで600件以上のご相談をいただき、すべてのお客様のお声に真摯に対応してまいりました。
不動産の査定依頼やご相談は無料でご利用いただけます。今の家を手放して新しい家を購入したい、住宅ローンが返済できなくなって困っている、自宅がいくらで売れるか知りたいという方は、ぜひ一度あおぞら不動産にご相談ください。
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私たちは、小さな会社ですが、じっくり、丁寧に売却サポートする事を約束いたします。
横浜で不動産売却をお考えなら是非あおぞら不動産へご相談ください。
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