住宅ローンを滞納するとどうなる?差し押さえを避けるために知っておきたい「任意売却」
2023/04/24
こんにちは。
横浜で不動産売却をしております、(株)あおぞら不動産の高倉です。
不動産を売却する際に売主様より「住宅ローンを滞納するとどうなりますか?」と質問されることがあります。
不動産売却に迷われましたら(株)あおぞら不動産までご相談下さい!相談・査定は無料です!お客様にとって一番良いタイミングを逃すことなく売却しましょう!!
「住宅ローンの滞納=差し押さえ」というイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、住宅ローンの返済を滞納したからといって、すぐに不動産が差し押さえられるわけではありません。
しかし、「そのうち返済の目途がつくだろう」と何も対処せずに放置してしまうと、最悪の場合、せっかく購入したマイホームを手放さなくてはならないどころか、経済的な負担から脱出できない可能性もあります。
住宅ローン返済への不安へは、早めの対処が肝心です。滞納し始めたらどのようなことが起こるのか、どうすれば自宅を手放さずに済むのかを知っておきましょう。
🔳住宅ローン滞納後に起こること
住宅ローンを滞納すると、最初の1~2ヶ月のうちは、融資を受けた金融機関からの督促を受けます。自宅に郵便が届くほか、金融機関から電話がかかってくることも。
さらに滞納期間が3~4ヶ月と長くなってくると、「これ以上滞納すると、ご自宅を競売にかける可能性があります」という、より強い内容の手紙が届きます。
督促に応じず半年ほど経過した時点で届くのが「期限の利益喪失通知」という書類です。これは、それまで分割での返済が許されていた住宅ローンの融資金額について、一括返済を求めるもの。
合わせて届く一括返済の請求書に応じない場合、ローンを組んだ際に契約した保証会社がローン残債を立て替え(代位弁済)し、その時点で債権が金融機関から保証会社に移ります。
代位弁済が実行されると、保証会社は裁判所に申し立てを行い、不動産を差し押さえて競売にかける手続きに入ります。
不動産が差し押さえられたタイミングで届く書類が「競売開始決定書」です。この書類が届いた時点で、不動産の所有者は勝手に不動産を処分(譲渡や売却)することができなくなります。
差し押さえられた不動産は、競落(落札)されると、所有権が元所有者から競落者に移行します。
元所有者はこの時点で家を明け渡しておかなくてはならないため、引き続き居住することはできません。
競売での売却金額は住宅ローン残債の返済に充てられますが、競売にかけられた不動産は、市場価格の6~7割程度の価格で競落(落札)されることがほとんどです。
つまり、債務者は競売後もローンの返済を続けなければなりません。競売後に残ったローンの金額が大きすぎる場合、返済できずに自己破産が必要になるケースもあります。
このように、住宅ローンの滞納は、対応が遅れるほど債務者にとって大きな負担になるため、早めに対処することが肝心なのです。
住宅ローンの返済に不安を感じたら早めに不動産会社に相談しよう
住宅ローンは返済期間が長く、30年以上にわたって返済する方がほとんどです。
そのため、定期的に返済状況や家計の収支バランスをチェックしながら、今後も無理なく返済し続けられるかに注意を払う必要があります。
もし少しでも返済が苦しいと感じるようであれば、ローンを組んだ金融機関への相談と合わせて、不動産会社に自宅を査定してもらうことをおすすめします。
現在の住宅ローン残債と自宅の資産価値・自己資金を照らし合わせ、そのまま返済し続けて問題ないのか、返済プランの見直しが必要なのか、はたまた自宅の売却を検討すべきなのかを慎重に判断しましょう。
不動産の適切な査定金額を知るためには、その土地に根付いた不動産売買を行っている不動産会社に査定依頼を出すのがおすすめ。
【あおぞら不動産】は設立以来、横浜市で不動産売却をお考えのお客様を専門的にサポートしてまいりました。住宅ローンの返済にお困りのお客様からも、これまで600件以上のご相談をいただき、ご不安の解消のお手伝いをさせていてだいております。
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