【横浜不動産売却】孤独死があった不動産の売却ガイド|あおぞら不動産
2022/12/25
こんにちは。
横浜で不動産売却をしております、(株)あおぞら不動産の高倉です。
不動産物件を所有されているお客様より「孤独死された物件は売れるのでしょうか?」と質問されることがあります。
孤独死やゴミ屋敷など、不動産には様々な悩みがあります。(株)あおぞら不動産は物件ごとのお悩みに寄り添ってお話しをお伺いいたします。
相談・査定は無料です。お気軽にご相談下さい
孤独死があった不動産を売却したい!事故物件になるケースとならないケース
「孤独死があった不動産は事故物件だし売れないだろう…」と諦めている方が多いと思いますが、実際には孤独死によって不動産が事故物件になるケースとならないケースが存在しています。
そこで今回は、横浜市の(株)あおぞら不動産が、孤独死によって不動産売却をしたい物件が事故物件になるケースとならないケースについて解説していきます。
孤独死があった不動産を売却!事故物件になるの?
孤独死と一言に言っても、状態はさまざまです。
死後数週間以上が経過してしまい、フローリングを剥がすなど大がかりな特殊清掃が必要になるケースから、すぐに発見されるケースまで実に幅広いと言えるでしょう。
孤独死があった不動産を売却する際に、告知義務が発生する事故物件になるかどうかは、「死因」が大きく関係しています。
孤独死があった不動産が事故物件になるケース
事故物件とは「心理的瑕疵」のある物件のことで、その物件に住む人が心理的なストレスを感じる物件であることを指します。
建物内で事件や事故、自殺があったケースが有名ですが、その他には周辺に暴力団施設や宗教施設があるケースでも心理的瑕疵となります。
国土交通省が2021年に発行したガイドライン「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によると、
「事件性や周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案は告げる必要がある」と定められています。
つまり、自殺や殺人など不自然な死は基本的に告知義務が発生するので、事故物件に該当するということになります。
孤独死があった不動産が事故物件にならないケース
前述の国土交通省が2021年に発行したガイドラインでは、自然死や、転倒事故、誤嚥(ごえん)など日常生活のなかでの不慮の死は「告げなくても良い場合」として定められています。
例えば老衰による自然死、転倒してしまい頭を打った際に死亡、食べ物を喉に詰まらせたことによる死亡などで孤独死となった際は、事故物件にならないので告知義務が発生しないということになります。
まとめ
孤独死があった不動産は、全てのケースで事故物件になるというわけではありません。
自然死は基本的に告知義務が発生しないので、事故物件にならないことから、このようなケースでは一般の通常物件として不動産売却を行うことができます。
横浜市の(株)あおぞら不動産では、孤独死があった不動産を売却したいと考えている方をサポートさせていただいております。
まずは不動産を拝見させていただき、不動産ごとに最適なご提案をさせていただきますので、気軽にご相談ください。
ご覧いただきありがとうございます。
私たちは、小さな会社ですが、じっくり、丁寧に売却サポートする事を約束いたします。
横浜で不動産売却をお考えなら是非あおぞら不動産へご相談ください。
ご連絡お待ちしております。