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【横浜不動産売却】事故物件の不動産売却ガイド|あおぞら不動産

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【横浜不動産売却】事故物件の不動産売却ガイド|あおぞら不動産

【横浜不動産売却】事故物件の不動産売却ガイド|あおぞら不動産

2022/12/24

こんにちは。

横浜で不動産売却をしております、(株)あおぞら不動産の高倉です。

 

お客様より横浜市で事故物件を売却したいときはどうすればいいのしょうか?と質問されることがあります。

 

事故物件になってしまったら(株)あおぞら不動産にご相談下さい。相談・査定は無料です。お気軽にご連絡下さいsmiley

Q、所有している物件が事故物件になってしまいました。ニュースでも取り上げられ、近隣住民に事件の内容まで全て知られています。売却してしまいたいのですが、売れるのでしょうか?

A、ニュースにまで取り上げられるほど大きな事件だったのですね、それは悩ましいです。
正直言って売却価格は下がってしまいますが、売却は可能ですので詳しくお話しますね。

事故物件を不動産売却する!心理的瑕疵の範囲と告知義務はいつまで?相場価格について

 

「心理的瑕疵」がある不動産のことを“事故物件”と言います。

 

事故や事件、自殺など心理的なストレスにかかわる瑕疵のある不動産のことで、

「不動産売却をしたいけど売れないだろうな…」と諦めている方が多いのではないでしょうか?

 

しかし実際には、事故物件を不動産売却した際の相場価格は、買い主の感受性によって大きく左右されます。

 

そこで今回は、事故物件の具体例といつまで告知義務が発生するのか、事故物件を不動産売却する際の相場価格について、

横浜市の(株)あおぞら不動産が解説していきます。

不動産売却したい事故物件の具体例と告知義務

 

不動産売却をしたい事故物件は、決して事件や事故、自殺があった不動産だけが事故物件になるわけではありません。

 

また、「一度人が住めば告知義務をが発生しない」というわけではないことを覚えておきましょう。

 

ここからは、事故物件の具体例と、告知義務の期間について解説していきます。

事故物件の具体例

 

◆    物件内で殺人事件の発生
◆   物件内で事件や事故による死亡があった
◆   物件の隣や周辺で火災などの災害があった
◆   近隣に指定暴力団事務所や、過激な新興宗教団体の施設がある
◆   近隣にごみ処理場や原子力発電所、産業廃棄物処理場、刑務所、風俗店など嫌悪施設がある

 

心理的瑕疵の事故物件は、心理的に嫌悪感を抱く、あるいは抵抗を感じることで、住み心地が阻害される要素を含む不動産のことを指します。

 

上記は一例ですが、事故や事件、自殺だけが事故物件にあたらないことがよくわかります。

事故物件の告知義務はいつまで発生するのか

 

心理的瑕疵の事故物件を不動産売却する際は、「告知義務」が発生します。

 

告知義務とは、事故物件を不動産売却する際に、物件に何らかの瑕疵があることを買い主や検討している人に事実を伝えることです。

 

一般的には、不動産売却時の売買契約締結前に行われる重要事項説明の際に、事故物件について告知を行いますが、できれば早い段階で告知したほうが、後々のトラブルを防ぐことができます。

 

この告知義務について、「一度不動産を売却できれば、2度目は告知義務が発生しない」など言われていますが、実際の判例では50年前の猟奇殺人事件を売主が告知せずに、買い主に追求されたケースがあります。

 

時間的要因として、事件発生から7年程度がひとつの目安と言われています。

事故物件を不動産売却した際の相場価格

 

先に結論を言うと、事故物件を不動産売却した際の相場価格は、買い主が心理的瑕疵についてどのように受け取るかによって大きく左右されます。

 

事故物件の瑕疵内容と、物件そのものの特性や魅力とのバランスが需要で、物件が魅力的であれば事故物件でも構わないという買い主も一定数存在しているためです。

 

しかし駅から遠く、商業施設も周辺にないという魅力的ではない物件の場合は、思い切って値下げをしたほうがいいでしょう。

 

では、どのくらい事故物件を値下げした方がいいのかというと、一般的な相場として、通常物件と事故物件を比較すると以下のようになります。

 

◆   自然死…10〜20%割引
◆   自殺…20〜30%割引
◆   殺人などの事件…30〜50%割引

 

例えば、適正相場価格3,000万円の事故物件であれば、1,500〜2,400万円程度になるということになります。

 

心理的瑕疵によって状態が悪い事故物件の場合は、更地にしてイメージを改善する事も可能です。

 

更地にすることで、月極駐車場やコインパーキングなどとして活用することができるので、事件の風化や近隣の方々が持つイメージを回復することが期待できます。

まとめ

 

心理的瑕疵の事故物件は、決して事件や事故、自殺だけが該当するわけではなく、また告知義務は瑕疵発生から7年程度を目安に発生します。

 

事故物件を不動産売却する際は、買い主の感受性によって相場価格が大きく左右されますが、一般的には大きく値引きすることで買い主を見つけることになります。

 

横浜市の(株)あおぞら不動産では、まずは不動産を拝見させていただき、不動産ごとに最適なご提案をさせていただきます。

 

もちろんご相談は無料ですので、事故物件の不動産売却についてお悩みの方は気軽にご利用ください。

ご覧いただきありがとうございます。

私たちは、小さな会社ですが、じっくり、丁寧に売却サポートする事を約束いたします。

横浜で不動産売却をお考えなら是非あおぞら不動産へご相談ください。

ご連絡お待ちしております。

この記事を書いた人

代表 髙倉 由浩

大学生の時に実家売却を体験し、担当してもらった営業マンに憧れ、在学中、20歳の時に宅地建物取引主任者を取得。卒業後、不動産仲介業、新築マンション営業を経験し独立。不動産売買件数は900件を超える。
日々、不動産売買の知識、経験を積み重ね、不動産の奥深さ楽しさを感じています。
(株)あおぞら不動産代表。

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