実家売却を考えるあなたへ: 横浜市でのメリットと知っておくべきポイント
2022/12/23
こんにちは。
横浜で不動産売却をしております、(株)あおぞら不動産の高倉です。
実家を相続されたお客様より「横浜市で実家を売却する際に知っておくべきことは?」と質問されることがあります。
実家の売却をお考えのさいは(株)あおぞら不動産にお任せ下さい!!相談・査定は無料です。お気軽にご相談下さい
実家を不動産売却する
実家が空き家になったものの、老朽化が進んでいるため不動産売却をしたとしても売値が安い…。
取り壊して土地にしても、固定資産税がかかると考えて、そのまま実家を放置している方が多いのではないでしょうか?
また、実家は思い出深い家なので、なかなか不動産売却という選択肢を選びにくいということもあるでしょう。
しかし実家をそのまま放置していると、税金の優遇措置を受けられない、固定資産税がかかるなどのデメリットがあります。
そこで今回は、横浜市の(株)あおぞら不動産が、実家を不動産売却するメリットについて解説していきます。
実家を不動産売却する3つのメリット
実家であれば、ある程度築年数が経過しているため、「不動産を売却するメリットがない」というイメージから、実家を売却することに二の足を踏んでいる方が多いのではないでしょうか。
先に結論を言うと、築年数がどんなに経過していたとしても、実家を不動産売却するメリットは3つあります。
ここからは、実家を不動産売却する3つのメリットについて解説していきます。
1.固定資産税が不要になる
小規模住宅用地(200㎡以下の部分)
◆固定資産税:評価額×1/6
◆登録免許税:評価額×1/3
一般住宅用地(200㎡を超える部分)
◆固定資産税:評価額×1/3
◆登録免許税:評価額×2/3
実家を所有し続けることで、固定資産税がかかります。
住宅における固定資産税は、「固定資産税評価額×1.4%」によって算出されますが、上記の表のような減額特例が設けられています。
例えば、200㎡で評価額が1.800万円の宅地であれば、固定資産税=1,800万円×1/6×1.4%=42,000円となります。
毎年4万円超の固定資産税を支払い続けるのは、家計を圧迫してしまうので、実家を不動産売却することで、固定資産税の負担というでめりっとを解消することができるのは大きいですね。
2.「特定空き家」に指定されるリスクを回避できる
「特定空き家」とは、2015年5月26日に施行された「空き家等対策特別措置法」で定められており、空き家になっている住宅の著しい老朽化によって、保安上・衛生上・景観上不適切だと自治体に判断されることで指定されます。
特定空き家に指定されてしまうと、前述した住宅用地特例の対象から外れてしまうので、最大で固定資産税が6倍になるリスクがあります。
【参照】特定空き家とは|NPO法人 空屋・空地管理センター https://www.akiya-akichi.or.jp/what/sochihou/tokuteiakiya/
実家を長年放置しているのであれば、特定空き家に指定されるリスクが高くなるので、実家を不動産売却するだけで固定資産税が最大で6倍になるリスクを回避できるメリットがあります。
3.住まなくなって3年以内であれば優遇措置を受けられる
実家が空き家になって3年を経過する日に属する年の12月31日までに不動産売却することで、「3,000万円の特別控除の特例」を受けることができます。
例えば、40年前に購入した土地や建物の不動産売却価格が4,000万円、土地・建物の所得費不明、譲渡費用が150万円であった場合は、4,000万円−(4,000万円×5%+150万円)−3,000万円=650万円となります。
もし特例が利用できずに、所得税や住民税がかかってしまう場合は、その税率は所有期間が5年以内であれば約39%、5年超で約20%と高額になります。
そのため、「実家を不動産売却したいな」と思ったら、早急に売却した方が良いでしょう。
まとめ
実家を不動産売却するメリットは、「固定資産税が不要になる」「特定空き家に指定されるリスクを回避できる」「3,000万円の特別控除の特例を受けられる」の3つがあります。
横浜市の(株)あおぞら不動産では、「実家を不動産売却したいな」と感じている方へ最適なご提案をさせていただきます。
もちろんご相談は無料ですので、不動産売却についてのご質問や心配事があれば、気軽にご相談ください。
ご覧いただきありがとうございます。
私たちは、小さな会社ですが、じっくり、丁寧に売却サポートする事を約束いたします。
横浜で不動産売却をお考えなら是非あおぞら不動産へご相談ください。
ご連絡お待ちしております。