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【横浜不動産売却】遺品整理での不動産売却を行う際の3ステップ

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【横浜不動産売却】遺品整理で不動産売却を行う際の3つのステップ

【横浜不動産売却】遺品整理での不動産売却を行う際の3ステップ

2022/12/16

こんにちは。

横浜で不動産売却をしております、(株)あおぞら不動産の高倉です。

 

戸建てを相続されたお客様より遺品整理で不動産売却はどうすればいいのでしょうか?と質問されることがあります。

 

遺品整理で不動産売却をご検討されていましたら、(株)あおぞら不動産にお任せ下さい!!

Q、家を相続することになり、遺品整理をやらなくてはいけないのですが、何から手をつけてよいのかわかりません。遺品整理の方法があれば教えて下さい。

A、遺品整理の方法ですね!用意する書類や流れなどをわかりやすくいくつかのステップに分けて説明したしますね。

不動産屋が3ステップを解説

 

遺品整理は、決して故人の子どもが行うものというわけではありません。

 

故人に子どもが居ない場合、遠い親戚が遺品整理を行う必要があるので、故人が所有していた不動産売却の必要性が、ある日突然発生する可能性もゼロではありません。

 

そこで今回は、遺品整理を行う際に不動産売却はどうすればいいのかについて、横浜市の不動産売却のご相談を承っております(株)あおぞら不動産が解説していきます。

遺品整理で不動産売却はどう行えばいいのか?

 

少子高齢化の影響で増えているのが、疎遠になってしまった遠方の親戚の遺品整理です。

 

もちろん、従来のように親の遺品整理を行う方が不動産売却に頭を悩ませることも多いですが、ほとんど面識がない親戚の遺品整理で不動産売却を行う際は、より一層頭を悩ませていることでしょう。

 

いずれの場合も、遺品整理で不動産売却を行う際は3つのステップにわけて行います。

1.遺品整理・相続を行う

 

故人の不動産の売却を行う前に、まずはどのくらい資産・負の資産があるのかを把握しなければなりません。

 

なぜなら、不動産売却を行う際には相続をして、法定相続人の所有物にする必要があるからです。

 

不動産の相続は、建物の所有者が亡くなった際に、法務局で登記されている所有者名義を相続人に変更を行う「登記相続」の手続きが必要です。

 

登記相続の際は、遺産分割で相続人すべての「相続関係説明図」や「遺産分割協議書」などの書類の作成が必要になるので、不動産を売却する前に相続人間でよく話し合う必要があります。

 

また不動産売却には、次に解説する7つの必要なものを不動産屋に持参して相談しなければならないので、遺品整理は避けて通れないと言えるでしょう。

 

しかし遺品整理の際に不用品として仕分けした遺品の処分は、不動産屋に建物を売る際に処分してもらえる場合があります。

2.不動産売買に必要な書類などを揃える

 

故人が住んでいた家を不動産売却で売る場合は、以下の7つのものが必要になります。

 

1.    実印
2.    発行から3か月以内の印鑑証明書
3.    収入印紙
4.    本人確認書類
5.    登録済証(権利証)・登記識別情報
6.    仲介手数料の半金
7.    固定資産税納税通知書

 

5番の登記済証(権利書)と登記識別情報は、建物を購入したときの年によって、いずれかが法務局より発行されています。

 

平成17年3月の不動産登記法の改正によって、これまでの権利書を交付する制度が順次廃止されて、その代わりに登記識別情報として、登記名義人に通知する制度へと変更になりました。

 

登記識別情報は、ランダムに決められた12桁の英数字のことで、この番号を知っていることで、その不動産の登記名義人であることを証明・確認をすることができます。

 

遺品整理の際に遺品整理業者を利用するのであれば、業者によってこれら貴重品を遺品整理と並行して探してくれるサービスもあるので相談してみましょう。

3.不動産売却店に相談する

 

遺品整理をして、遺産相続について相続人間で話し合いがつき、必要書類も揃ったら、不動産屋に売却の相談に行きましょう。

 

もし不動産を売却する際に、相続人本人が遠方や病気・障害などさまざまな事情で立ち会えない場合は、以下の書類があれば代理人が不動産売却の相談をすることが可能です。

 

◆   本人の自署と実印を押印した本人の委任状
◆   3か月以内に発行した本人の印鑑証明書
◆   3か月以内に発行した代理人の印鑑証明書
◆   売主と代理人の本人確認書類

 

一般的には、不動産売却のスケジュールが決まったら、不動産屋から契約の案内が自宅に郵送されてきます。

 

案内の中に用意が必要なものについて記載されていることが多いので、確認しておきましょう。

まとめ

 

遺品整理で不動産売却を行う際は、

「遺品整理・相続を行う」「不動産売買に必要な書類を揃える」「不動産屋に相談に行く」の3つのステップを踏む必要があります。

 

もしわからないことがあれば、不動産の売買を予定している不動産屋に相談してみるのも良いでしょう。

 

横浜市の(株)あおぞら不動産では、まずは不動産を拝見させていただき、ぴったりなご提案をさせていただきます。

 

もちろんご相談は無料でしていただけますので、遺品整理不動産の相客に困ったら

(株)あおぞら不動産にご相談ください。

ご覧いただきありがとうございます。

私たちは、小さな会社ですが、じっくり、丁寧に売却サポートする事を約束いたします。

横浜で不動産売却をお考えなら是非あおぞら不動産へご相談ください。

ご連絡お待ちしております。

この記事を書いた人

代表 髙倉 由浩

大学生の時に実家売却を体験し、担当してもらった営業マンに憧れ、在学中、20歳の時に宅地建物取引主任者を取得。卒業後、不動産仲介業、新築マンション営業を経験し独立。不動産売買件数は900件を超える。
日々、不動産売買の知識、経験を積み重ね、不動産の奥深さ楽しさを感じています。
(株)あおぞら不動産代表。

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