【横浜不動産売却】登記費用はいくら?|あおぞら不動産
2022/02/25
こんにちは。
横浜で不動産売却をしております、(株)あおぞら不動産の高倉です。
不動産売却する売主様より「売却するに登記費用はいくらかかりますか?」と質問されます。
ご自身がマイホーム購入時に諸費用として登記費用を払っているので、どれだけ登記費用がかかるのか心配されるからだと思いますが、売却時は皆様が思っているよりかかりません。
売却時の登記費用
売却時の登記費用は、不動産売却のお手伝いをしていると、ほとんどがこの4つになります。
①抵当権抹消費用
②住所、氏名変更
③相続登記費用
④本人確認費用
①抵当権抹消費用
売却する不動産に住宅ローンや事業用ローンの抵当権が設定されていた場合、新しい買主さんに売却するまでに抵当権の抹消が必要です。
住宅ローンをすでに完済していても、住宅ローンを払い終わった安心感から、抵当権がついたままの方も多くおります。
また住宅ローンを借りていた所有者が亡くなり、団体信用生命保険で住宅ローンが完済した場合も抵当権を外す必要があります。
抵当権抹消の登記費用は、司法書士さんに依頼しても2万円程度です。
住宅ローンを完済すると借入時の書類(抵当権設定書類)と銀行の印鑑証明書を送ってもらえますが、銀行が統合して銀行名が変わってしまうと再度、取得が必要になりますので、早めに抵当権を外すのが得策です。
送られてくる印鑑証明書に有効期限はありません。
②住所、氏名変更
売却する際に登記簿記載の売主の住所と現住所が異なる場合と氏名が異なる場合は、住所・氏名変更の登記費用が必要です。
これも抵当権抹消費用と同じで司法書士さんに依頼しても2万円程度です。
結婚されて姓が変わった方、離婚されて旧姓になった方が多くあります。
不動産売却の窓口をしていると、住民票を何度も移動していても住所変更の登記費用が不要の場合がありました。
最初に登記された住所 →引っ越しして住所変更 →登記された元の住所に戻った
この場合は、引っ越して住所変更すると登記費用が必要ですが、最初に登記した住所に戻っていれば登記費用は不要です。
実際にあった事例だと
実家に住んでいる時に相続で実家の住所で登記 →結婚して実家を出て住民票の移動 →実家を立て直して実家に住民票の移動
③相続登記費用
相続が発生して不動産を売却される方も多くおります。
被相続人(亡くなった方)の名義だった不動産を売却する場合は、名義人へ相続登記を行う登記費用が必要です。
売却しないのであれば相続登記はしなくでもいいのですが、今後は相続登記が義務化になり罰則もあるようなので、いずれは必ず必要になりますので、早めに行いましょう。
相続登記費用は、
1、不動産の路線価、建物評価額に対して0.4%の登録免許税がかかります。
2、司法書士さんに依頼する場合は、どこまで依頼するか?相続人が何人か?によりますが、報酬料金10万円ぐらいです。
④本人確認費用
権利証(登記識別情報)が紛失してしまっている場合や、登記名義人さんが老人ホームなどに入所しており、売却の意思確認のために司法書士さん出張してもらう費用があります。
1、権利証(登記識別情報)
権利証(登記識別情報)が紛失してしまうと再発行が出来ないので、司法書士さんに所有者本人であることの証明をしてもらう必要があります。
相場は、司法書士さんによって異なりますが、高くて10万円、平均7万円が経験上の相場です。
権利証が紛失してしまっていても、名義がすべて相続人になるのであれば、相続登記を行うことで新しく権利証が発行されますので、本人確認費用は不要です。
2、所有者の売却の意思確認
売却の決済(引き渡し)時に司法書士さんが所有者の売却の意思確認を行いますが、
登記名義人さんが老人ホームなどに入所していたり、寝たきりだったりすると、決済場所に出向けないので事前に所有者のところに司法書士さんに出向いてもらう出張料が必要です。
行く場所などにもよりますが2~3万円ぐらいが相場でしょう。
登記費用のまとめ
不動産売却する際の登記費用は、住んでいる不動産で権利証を紛失したりしていなかったら、まったくかからないことがほとんどです。
ご覧いただきありがとうございます。
私たちは、小さな会社ですが、じっくり、丁寧に売却サポートする事を約束いたします。
横浜で不動産売却をお考えなら是非あおぞら不動産へご相談ください。
ご連絡お待ちしております。