【横浜不動産売却】名義人以外で売却できるか|あおぞら不動産
2022/05/09
こんにちは。
横浜で不動産売却をしております、(株)あおぞら不動産の高倉です。
不動産を売却する際にご家族などより「名義人以外でも売却できるの?」と質問があります。
・不動産の名義人が高齢で動けない
・名義人が老人ホーム等に入っていて外出できない
・名義人が病院におり外出できない
・名義人が忙しくて動けない
・離婚した元夫、元妻が共有名義になっている
・名義人が痴ほう症、うつ病
などだと思います。
名義人以外で契約する際の書類
名義人以外の方が不動産売却を行うことは多くあります。
不動産売却を行うのであれば、名義人の方を委任者として、委任状を作成すれば売買契約が可能です。
その際には、名義人の方の用意してもらう書類などがあります。
・委任状 署(記)名・捺印(実印)
・印鑑証明書 3か月以内に取得のもの
・身分証明書の写し(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証)
・権利証
書類などはこの程度ですが、依頼する不動産会社によっては、事前に名義人を意思確認の面談や自筆を条件にする場合もあります。
名義人の売却意思確認
名義人が痴ほう症、うつ病で売却する意思確認ができない場合は、不動産売却ができません。
後見人などを立てる必要があります。
ただ痴ほう症、うつ病でもどのぐらい進行しているかで変わりますので、不動産会社に相談することをお勧めいたします。
名義人が亡くなり相続登記を行っておらず新しい名義人へ相続登記が完了していないと、不動産売却ができません。
親の不動産売却で相続人同士がもめている場合などになると思います。
勝手に売却もできませんが、兄弟に売却されてしまうこともありません。
また名義人が元夫、元妻の名義があり、本人の同意がない場合も不動産売却はできません。
もし離婚調停など行い名義を移転していなかっただけなら登記を行うだけなので良いのですが、離婚の際にマイホームなど不動産を自由にしていいと言っていたとしても、登記簿に名義が残っていると売却ができません。
ただ元夫、元妻が売却に同意をしており 必要書類を用意してくれ委任状を記入してくれれば売却が可能です。
直接話したくないと言う方には、当社で代わりに不動産売却についてご連絡することも可能です。
名義人以外での売却時の注意点
名義人以外での売却で多いのが、親の不動産売却です。
親が老人ホームなどに入所している場合は、このコロナ渦で本人確認がしにくいのが問題点です。
特に権利証を紛失してしまっている場合は、司法書士さんが権利証の代わりに、名義人と面談が必要になります。
面談をオンラインでも可能な司法書士さんもおります。
ご覧いただきありがとうございます。
私たちは、小さな会社ですが、じっくり、丁寧に売却サポートする事を約束いたします。
横浜で不動産売却をお考えなら是非あおぞら不動産へご相談ください。
ご連絡お待ちしております。