【横浜不動産売却】名義人死亡後の不動産売却について解説|あおぞら不動産
2022/02/11
こんにちは。
横浜で不動産売却をしております、(株)あおぞら不動産の高倉です。
不動産を売却する際に売主様より「名義人が死亡しているけど不動産売却できるの?」と質問されることがあります。
・名義人が死亡しているまま相続登記をしてない。
・相続登記をこれから行う。
・相続人同士でもめている。
などが考えられます。
不動産の名義人が死亡したことにより、不動産売却をされる方も多くおりますが、亡くなった名義人のまま不動産売却することはできません。
まず名義人から相続人へ名義変更(相続登記)を行う必要があります。
名義人が死亡したまま相続登記を行っていないと、相続人がさらに死亡してその子供などに相続してしまい、相続人がねずみ講的に増えてしまい手続きが複雑になります。
相続人同士がまったくあったこともない人達になり、まとまらなくなっていきますので、早めに相続登記が必要です。
相続登記は、ご自身でも可能ですが、一般的には司法書士さんに依頼することが多いでしょう。
相続登記は、まぅ相続権がある方を調べます。遺言があればそれに従います。
遺言が無いことが大半だと思いますので、その次は相続人が複数いる場合は、不動産を相続人全員を共有名義にすることも可能ですが、売却をすることが決まっている様であれば、相続人1人を代表者にして不動産の名義にすることが多くあります。
名義人が複数だと、売買契約、引渡しなど全員が揃わないとなりません。
契約書に全員の署名、捺印を行ったり、引渡しに全員が出向かないとならなくなります。
名義人全員が近くに居住していれば、すぐに集まれますが、遠方にいる方が一人でもいれば、契約場所、引渡し場所に来させることも大変になりますし、名義人全員の予定を合わせるのも至難です。
もし相続人同士がもめている場合は、相続人1人を代表にしてしまうと、勝手に売却されてしまったり、逆に売却をされずに現金化できなくなってしまいます。
相続人間で揉めている場合は、法定相続と言って法律で決められている持分に勝手に相続登記することも可能です。ただこの場合は、他の名義人全員の登記費用を負担する必要があります。
ご覧いただきありがとうございます。
私たちは、小さな会社ですが、じっくり、丁寧に売却サポートする事を約束いたします。
横浜で不動産売却をお考えなら是非あおぞら不動産へご相談ください。
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