【横浜不動産売却】建物越境と水道管越境で敷地面積減少|あおぞら不動産
2021/12/31
こんにちは。
横浜で不動産売却をしております(株)あおぞら不動産の高倉です。
不動産を相続された横浜市南区の木造2階建て売却を他社で断られ、当社で売却を成功した事例の
「不動産売却成約までのストーリー」第3段です。
横浜市南区の土地に新たな問題点。
・隣地建物の雨樋が越境。
・測量開始して新たな問題
・建築参入面積が48平米を切る?
・隣接地の水道管の越境
登記簿記載の土地面積が48平米ですが、隣接地建物の雨樋が対象地に越境していそうでした。
越境されていると建築する際の敷地面積が小さくなってしまい、建物面積が小さくなってしまいます。
ただでさえ狭いので、敷地面積が1平米でも小さくなると購入検討してもらっている建売業者さんが購入してくれなくなってしまいます。
そこで測量を開始です。
測量を開始して問題発生
測量を開始したところ敷地面積は、登記簿面積48平米に対して、約1平米小さくなりそうでしたが、購入検討している建売業者さんも問題ないとの返答です。
ただ隣接地建物の雨樋が越境しているような話しでしたが、調整すれば越境を免れそうでした。
またさらに問題が発生!
隣接地建物の水道管が対象地に越境していることが判明。
隣地地の所有者に境界確認と合わせて、水道管の越境の覚書を取得が必要です。
これは時間が少しかかりましたが、無事、署名をいただけました。
測量士さんのネットワークに助けられる
他の隣接地の方とは、境界確認ができましたが、1件お寺さんが所有している土地がありました。
測量士さんも電話をしたり、お寺まで出向いてもらったりしましたが、なかなか現地に立ち会ってもらえませんでした。
時間だけ過ぎていき、依頼した測量士さんが測量士のネットワークで、そのお寺さんは、測量を依頼している専属測量士がいることが判明。
そこで測量士さんから、その専属測量士さんに連絡してもらい、測量士同士で話してもらい、やっと協会立ち合いができました!
測量の境界立ち合いができてたら、次は、建物解体して更地にします。
ご覧いただきありがとうございます。
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横浜で不動産売却をお考えなら是非あおぞら不動産へご相談ください。
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