株式会社あおぞら不動産

【横浜不動産売却】防火地域の狭小地で建築できない|あおぞら不動産

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【横浜不動産売却】防火地域の狭小地で建築できない|あおぞら不動産

【横浜不動産売却】防火地域の狭小地で建築できない|あおぞら不動産

2021/12/30

こんにちは。

横浜で不動産売却をしております(株)あおぞら不動産の高倉です。

 

不動産を相続された横浜市南区の木造2階建て売却を他社で断られ、当社で売却を成功した事例をご紹介しましたが、

「不動産売却成約までのストーリー」第2段です。

 

横浜市南市の不動産の問題点。

・土地面積が50㎡弱と狭いので、再建築する建物に制限あり。

・防火地域のため防火構造の建物を建築する必要ある。

 

区画図を見ると広く見えるかも知れませんが、48坪ではなく、48㎡です。(^^;)

一般的に狭小地と言います。

 

3階建てを建てればいいじゃないか?と思われたかも知れませんが、防火地域をご存知でしょうか?

横浜市南区の土地は、容積率が300%ですが全面道路が4mのため容積率160%です。

3階建も建築可能ですが、敷地の一部が防火地域だったため建築する建物を防火構造にする必要がありました。

 

防火構造の建物だと基本的には鉄筋コンクリート造の建物になってしまい、建築費が非常に高額になります。

この敷地面積で鉄筋コンクリート造3階建てをさすがに建築する人はいないだろうと判断。

 

ただ防火地域で木造住宅で建築する場合に2階建て100㎡までなら建築が可能です。

容積率60%なので、敷地面積48㎡×60%≒28.8㎡

28.8㎡×2階建てにしても最大57.6㎡です。

救世主現われる!

あおぞら不動産のネットワークにより、この狭小地で建物面積最大57.6㎡でも購入していただける建売業者さんを見つけることができました!

 

やっと見つかった救世主ですが、次に敷地面積が実際に48㎡あるかが問題でした。

理由は、1㎡でも小さくなるとさらに建物面積にしわ寄せが来てしまいます、狭小地ならではの問題です。

 

隣接地の雨どいも見るからに対象地の敷地に越境しているように見えます。

隣接地の建物が越境していると建築敷地面積に参入できなくなります。

越境部分が2㎡あるとすると、敷地面積48㎡ー2㎡=46㎡

購入者候補が見つかったので、次は測量へ進みます。

本来は、測量を先に行いたかったのですが、1階倉庫の立退きがうまくいくか分からなかったので後回しにしてました。

 

狭小地、防火地域で他社に不動産売却で断られてもご相談ください。

 

ご覧いただきありがとうございます。

弊社ではお客様を丁寧にサポートしております。

横浜で不動産売却をお考えなら是非あおぞら不動産へご相談ください。

ご連絡お待ちしております

この記事を書いた人

代表 髙倉 由浩

大学生の時に実家売却を体験し、担当してもらった営業マンに憧れ、在学中、20歳の時に宅地建物取引主任者を取得。卒業後、不動産仲介業、新築マンション営業を経験し独立。不動産売買件数は、900件を超える。

不動産売買を通して知識、経験を習得中、不動産の奥深さ楽しさを感じています。

(株)あおぞら不動産代表。

 

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