住宅ローンを滞納するとどうなる?払えないと感じたときにとるべき行動とは
2023/04/23
こんにちは。
横浜で不動産売却をしております、(株)あおぞら不動産の高倉です。
不動産を売却する際に売主様より「住宅ローンを滞納するとどうなりますか?」と質問されることがあります。
不動産売却に迷われましたら(株)あおぞら不動産までご相談下さい!相談・査定は無料です!お客様にとって一番良いタイミングを逃すことなく売却しましょう!!
収入の大幅な減少・失業などにより、住宅ローンの支払が難しくなった場合、何も対処せずに放っておくと、最終的にご自宅を手放さなくてはならなくなります。
住宅ローンを滞納し続けるとどのようなことが起きるのか、返済が難しいと感じ始めたらどうすべきなのかを知っておきましょう。
住宅ローンを支払えなくなるとどうなる?
住宅ローンを滞納すると、下記のような流れで督促・差し押さえ・競売・立ち退きが行われます。
(1)督促状が届く
(2)期限の利益の喪失通知書が届く
(3)競売開始決定通知書が届く
(4)競売~立ち退き
🔳(1)督促状が届く
住宅ローンを滞納すると、はじめのうちは住宅ローンを組んだ金融機関から、電話・通知書による支払の催促があり、支払いに応じなかった場合には督促状が届くようになります。
🔳(2)期限の利益の喪失通知書が届く
金融機関からの督促に応じずにいると「期限の利益喪失通知書」という書面が届きます。
「期限の利益」とは、簡単に言うと住宅ローンを分割で返済できる権利のことです。
金融機関からの督促に応じず一定期間滞納し続けると、期限の利益を喪失し、分割返済ができなくなります。
つまり、住宅ローン残債の一括返済を求められます。
🔳(3)競売開始決定通知書が届く
6~8ヶ月が経過したころに届くのが「競売開始決定通知書」です。
この書類は、抵当権が設定された不動産を競売にかける手続きを開始した、つまり「不動産が差し押さえられた」ことを意味しています。
この書類が届いた時点で、所有者は不動産を勝手に処分(譲渡や売買)することができなくなります。
🔳(4)競売~立ち退き
競売にかけられた不動産が落札されると、所有権が旧所有者から新所有者(競落者)に移ります。
元所有者の権利が一切なくなるため、定められた期限内に立ち退かなくてはいけません。
競売後も住宅ローンが残ることがほとんど
競売によって得られた売却金は住宅ローンの返済に充てられますが、完済できずにローン残債が残ってしまうことがほとんどです。
その理由は、競売による売却価格は、市場価格の6~7割程度と非常に低いため。
残った住宅ローン残債は立ち退きの後も返済し続けなくてはならず、最悪の場合自己破産の選択をせざるを得なくなります。
住宅ローンの返済が難しくなったら売却検討
このように、住宅ローンは滞納の期間が延びれば延びるほど、債務者への負担が大きくなります。
そのため、滞納し始めたタイミングではなく、家計の負担になっていると感じ始めた段階から、早めに対処しておく必要があるのです。
住宅ローンの返済が難しくなると、不動産を売却してローン返済に充てようと考える方がほとんどです。
しかし、不動産の状態やローン残債の金額によっては、売却金額で完済できず、売却自体ができない可能性もあります。
そのため、ローン返済を滞納し始める前からご自宅の資産価値を知っておき、いざ返済に行き詰まった時にどのような対処をする必要があるのか、先を見越した計画を立てておくことが大切です。
不動産売買に精通した不動産会社に査定依頼するのがおすすめ
売却金額でローンを完済するためには、売買の知識や経験が豊富な不動産会社に査定・売却を依頼することが重要になります。
特に土地付き一戸建ての場合は、購入を検討している方も、不動産自体の価値以外にも、生活環境や交通の便・自治体の制度や公共施設の有無などを重視して選ばれることが多いため、地域密着型の不動産会社に依頼すると有利に売却が進みます。
横浜市で不動産の売却をお考えであれば、不動産売買専門の【あおぞら不動産】の無料相談がおすすめです。
住宅ローンの返済にお困りの方からも日々多くのご相談をいただく当社は、お客様のご希望やご不安に真摯に寄り添ったご提案をモットーにしております。
他社様で希望通りの見積もりが出なかったという場合でも、当社であればご希望を叶えられる可能性があります。
住宅ローンの返済に不安があるという方は、ぜひ一度、【あおぞら不動産】の無料相談をご活用ください。
ご覧いただきありがとうございます。
私たちは、小さな会社ですが、じっくり、丁寧に売却サポートする事を約束いたします。
横浜で不動産売却をお考えなら是非あおぞら不動産へご相談ください。
ご連絡お待ちしております。