【不動産屋が解説】親が老人ホームに入居するとき実家はどうすればいいの? 早期売却のメリット
2023/04/15
こんにちは。
横浜で不動産売却をしております、(株)あおぞら不動産の高倉です。
不動産を売却する際に売主様より「親が老人ホームに入居するとき実家はどうすればいいの? 」と質問されることがあります。
不動産売却のタイミングに迷われましたら(株)あおぞら不動産までご相談下さい!相談・査定は無料です!お客様にとって一番良いタイミングを逃すことなく売却しましょう!!
先に結論を言うと、親御さんが老人ホームに入居するタイミングで実家は売却した方がいいです。
なぜなら、税優遇を受けられなくなるリスクを回避して、売却代金をそのまま老人ホームへの入居費用にあてられるなどのメリットが多いからです。
今回は、親御さんが老人ホームに入居する際に実家をどうすればいいのか、実家を売却した方がいい3つの理由を横浜市の不動産屋が解説していきます。
親が老人ホームに入居したら実家をどうすればいいの?
老人ホームに入居する理由はさまざまですが、大きく分けて「一時帰宅を希望する」「帰ってこられない」の2つの状況があるかと思います。
2つの状況によって、老人ホーム入居後の実家をどうすればいいのか考える必要があるので、ぜひここから解説することを参考にしてみてください。
🔳一時帰宅を希望する場合
老人ホームに入居すると自由に外出や外泊ができないイメージがありますが、多くの老人ホームでは事前に外泊届を提出することで一時帰宅することができます。
しかし以下のような場合は、一時帰宅することができないことがあります。
●体調が優れない方
●介護度が高い方・認知症などで付き添いが必要
●外出や外泊によって心身のバランスを崩す可能性がある
●医療的なケアが必要
老人ホームによっては、上記のような場合でも事前に医師の許可やスタッフが付き添うことを条件に一時帰宅が可能な場合があります。
もし「老人ホームに入ってもたまには帰ってきたい」と親御さんが希望されている場合は、帰ってくる場所が必要です。
例えば、お子さんが実家の近くに住んでいる場合であれば、定期的に実家の掃除や風通し・通水などを行って維持・管理する。
あるいは、実家を不動産売却して親御さんが帰ってくる家をお子さんが暮らす一軒家やマンションにすることもできます。
🔳帰ってこられない場合
介護度が高い、長期にわたる医療的なケアが必要など、さまざまな事情で老人ホームから実家に帰ってこられない場合は、実家をそのまま維持するのか、不動産を売却するのかを考える必要があります。
もし実家の維持・管理を行い、そのまま残す場合は以下の費用が必要になります。
固定資産税…年額約10〜15万円
都市計画税…年額約3〜5万円
火災保険…年額約1〜3万円
光熱費…年額約2〜3万円
修繕費用…劣化状況による
庭木選定などの維持費用…必要に応じて
また、空き屋となった実家を維持・管理するのには、費用だけではなく時間と労力が必要になります。
プライベートや仕事の時間の合間に、実家まで通って掃除や点検などを行う必要がある他に、リフォームや庭木選定などのメンテナンス時には立ち会いが必要になることもあります。
実家を売却したほうがいい3つの理由
ここまで解説してきたように、実家を維持・管理するのには高額な費用と時間・労力が必要になります。
お仕事をされている方が多い現代では、多忙な日常のなかで時間をみつけて管理・点検をしに実家へ通うのはあまり現実的ではありません。
また、実家を定期的に管理・点検していても、約10年に一度は外壁や屋根の塗装工事、住居内のキッチンや浴室・トイレなどのメンテナンス工事などが必要になるので、どこから費用を捻出するのか経済的な問題もあります。
そのため親御さんが老人ホームに入居したら実家を売却することをおすすめします。
ここからは、空き家となった実家を売却した方が良い3つ理由を詳しく解説していきます。
1.特定空き家に指定されると税優遇が受けられなくなる
国は管理状態が悪い空き家の修繕や建て替えを促すために、2015年に空き家対策特別措置法が施行されました。
この法律では、住宅の屋根や外壁、基礎部分に問題があって倒壊する恐れがあるなどの空き家を「特定空き家等」に認定することができる法律です。
特定空き家等に指定されると、まず自治体から改善するように指導や助言を受けますが、従わない場合は「勧告」が出されます。
勧告が出されると、固定資産税の住宅用地特例から除外されてしまうので、最大で6倍もの固定資産税が課税されることになります。
また2024年度に実施が検討されている見直し案では、より厳しい条件の「管理不全空き家」が新設されることが検討されています。
管理不全空き家の詳細は今後の指針で定めるとされていますが、例えば敷地に雑草が生い茂っている場合や、窓が割れている場合などを想定されています。
2.実家を維持管理する費用が不要になる
空き家の維持・管理には、前述したように少なくとも年額で15万円〜の費用がかかります。
もし外壁や屋根塗装などのリフォームをするのなら、100万円単位でリフォーム費用が必要になるので、経済的に困る方が多いのではないでしょうか。
親御さんが老人ホームに入居するタイミングで不動産を売却することで、実家を維持・管理する費用がかからなくなるというメリットがあります。
また、実家が空き家の状態で親御さんがお亡くなりになった場合は、空き家の実家を相続する必要が出てきますが、この場合「相続空き家の3,000万円控除」を受けられなくなります。
この特例は、「相続が開始される直前まで被相続人(親御さん)が住んでいた」という条件を満たす必要があるので、長期間老人ホームに入居していた場合は、特例の対象外になります。
最後に、親御さんが認知症などになってしまうと、スムーズに不動産を売却することができなくなります。
不動産を売却するのなら、親御さんが元気なうちに売却したほうがいいでしょう。
3. 売却代金を老人ホームの入居費用にあてられる
老人ホームへの入居費用は決して安くはないだけではなく、その後の医療費や生活費も継続的に支払う必要があります。
親御さんが老人ホームに入居するタイミングで不動産を売却することで、まとまった金額を用意することができます。
まとめ
親御さんが老人ホームに入居するなら、早めに実家を不動産売却したほうがいいでしょう。
不動産を売却する際、都市部であれば大手不動産屋のほうが売れる傾向にありますが、都市部ではない地域の不動産を売却する際は中小など小さな会社のほうが高く売れやすいです。
横浜市の小さな会社「あおぞら不動産」では、老人ホーム入居に伴う不動産売却のご相談を承っておりますので、気軽にご相談ください。
ご覧いただきありがとうございます。
私たちは、小さな会社ですが、じっくり、丁寧に売却サポートする事を約束いたします。
横浜で不動産売却をお考えなら是非あおぞら不動産へご相談ください。
ご連絡お待ちしております。