【横浜不動産売却】相続した不動産を早急に売却すべき理由|あおぞら不動産
2022/12/21
こんにちは。
横浜で不動産売却をしております、(株)あおぞら不動産の高倉です。
ご兄弟からお家を相続されたお客様より「相続した不動産売却の方法を教えていただけますか?」と質問されることがあります。
相続した不動産の売却は(株)あおぞら不動産にお任せ下さい!!相談・査定は無料です!お気軽にご相談下さい
相続した不動産は早急に売却を。不動産売却をする方法は
相続で実家をはじめ、故人が所有していた不動産を相続した方は、その不動産の取扱方に頭を悩ませているのではないでしょうか?
誰も住んでいないのに、メンテナンス費用や税金が必要になるため、家計を圧迫している方も多いと思います。
そこで今回は、相続した不動産を早急に売却したほうがいい理由と、相続した不動産の売却方法について、横浜市の(株)あおぞら不動産が解説していきます。
相続した不動産を早急に売却したほうがいい理由
相続した不動産は、そのままの状態にしていると不動産の価値が下がってしまい、状態の悪い不動産の場合は「特定空き家」に指定されてしまうことも…。
特に現在空き家問題が社会的に大きく問題視されており、誰も住んでいない建物は、早くに老朽化していき、景観や防犯上のリスクが発生することから、行政は必要に応じて「特定空き家」の指定を実施しています。
特定空き家に指定されると、「住宅用地の特例措置」の対象外になってしまうので、固定資産税が最大で6倍になる可能性があります。
相続した不動産を売却する際には、さまざまな税金がかかるというイメージをお持ちの方が多いですが、相続した不動産を売却時には特別控除を受けることができます。
「空き家の発生を抑制する特例措置」では、1人で住んでいた建物およびその敷地を相続によって取得し、相続後にその空き家を売却した場合は、一定の要件を満たすことで譲渡所得から最高で3,000万円まで控除されます。
また、「相続税の取得費加算の特例」や、「小規模住宅地等の特例」などの制度も活用することができます。
今後、相続した空き家を所有することで発生する経費や税金のことを考えると、相続した不動産は早急に売却したほうがいいでしょう。
相続した不動産を売却する方法
相続した不動産が築20年以内であれば、中古物件として不動産売却を行うことができますが、築20年以上であれば古家付き土地として不動産売却を行うことができます。
相続した不動産を中古住宅、あるいは古家付き土地として不動産売却を行う際は、建物内の家財を処分する必要があります。
この際、自分たちで自治体の粗大ごみ収集を利用する方法もありますが、家財の量が多ければ不用品回収業者などのプロに依頼した方がスムーズです。
また、相続した不動産が老朽化している場合で、リフォームする費用が予算オーバーな場合は、取り壊して土地を売却する方法もあります。
土地の場合、新たに家を建てたい人が買い主になってくれるので、早期に買い主を見つけることができるというメリットがあります。
まとめ
相続した不動産が、建物が劣化する前に売ることで資産価値が下がるのを防ぐことができる他に、特別控除の制度を利用できるため、早急に不動産売却をした方が良いでしょう。
相続した不動産を売却する際は、築20年であれば中古住宅として売却、築20年以上であれば古家付き土地として売却できる他に、建物を壊して土地だけを売却する方法もあります。
横浜市の(株)あおぞら不動産では、まずは建物を拝見させていただき、不動産ごとに最適なご提案をさせていただきます。
もちろんご相談は無料ですので、「相続した不動産を売りたい」と思ったら気軽にご相談ください。
ご覧いただきありがとうございます。
私たちは、小さな会社ですが、じっくり、丁寧に売却サポートする事を約束いたします。
横浜で不動産売却をお考えなら是非あおぞら不動産へご相談ください。
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