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【横浜不動産売却】空き家を早期に手放すべき理由|あおぞら不動産

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【横浜不動産売却】空き家を早期に手放すべき理由と売却の進め方|あおぞら不動産

【横浜不動産売却】空き家を早期に手放すべき理由|あおぞら不動産

2022/12/20

こんにちは。

横浜で不動産売却をしております、(株)あおぞら不動産の高倉です。

 

空き家を相続されたお客様より空き家を手放したい…!空き家を不動産売却する方法を質問されることがあります。

 

空き家の売却なら、(株)あおぞら不動産にお任せ下さい!!相談・査定は無料ですsmileyお気軽にお問合せ下さい♪

Q、祖父の住んでいた家が長年空家になっており、両親が売却してくれればよかったのですが、親も先月に他界し私が相続することになりました。祖父の家はかなり老朽化が激しい物件になっているのですが売れるのでしょうか?

A、長年放置してるのであれば、どんな状態の物件であれ早めに売却することをおすすめします!詳しくお話しますね!

空き家を手放したい…!空き家を不動産売却する方法

 

「空き家を手放したい…!」と思ったら、早く手放した方が良いです。

 

なぜなら、「特定空き家」に指定されるリスクを下げることができる他に、不動産の価値をこれ以上損なうことなく不動産売却ができるからです。

 

そこで今回は、空き家を放置するリスクと、空き家を不動産売却する2つの方法について、横浜市の(株)あおぞら不動産が解説していきます。

空き家が「特定空き家」になると減税措置が適応外になる

 

【 特定空き家となるケース 】


◆ 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態


◆ 著しく衛生上有害となるおそれのある状態


◆ 適切な管理が行われていないことで、著しく景観を損なっている状態


◆ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態


【 具体例 】


◇ 建物の破損や不朽、門や看板などの倒壊の 危険性がある状態


◇ 汚物の異臭やごみの放置、害獣などが繁殖している


◇ 建物に落書きや立木の繁殖、既存の景観に関するルールに著しく適合しない状態


◇ 立木が近隣に散乱、動物の鳴き声、糞尿の臭気、不審者の侵入、雪落の危険性など、近隣住民の生活に悪影響を及ぼしている状態

空き家をそのまま放置しておくと、自治体から「特定空き家」の対象になってしまうリスクがあります。

 

特定空き家とは、2015年5月26日に施行された「空家等対策特別措置法」で定められており、

「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、

適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、

その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等」とされています。


【参照】NPO法人空家・空地管理センター https://www.akiya-akichi.or.jp/what/sochihou/tokuteiakiya/

 

特定空き家に指定されると、「住宅用地の特例措置」の対象から除外されるため、固定資産税の優遇措置を受けることができなくなります。

 

この際の固定資産税は、更地状態と同等の固定資産税が請求されることになるので、最大で6倍となる場合があります。

 

例えば空き家の敷地面積が200㎡以下で、課税標準額が建物500万円、土地2,000万円だった場合は、特例措置が適応される場合11.7万円の固定資産税ですが、特例措置が適応されなくなるので35万円の固定資産税が請求されます。

 

このように、空き家を放置しておくと大きなデメリットが生じるため、空き家は早急に対処したほうがいいでしょう。

 

では、空き家はどのように対処すれば良いのでしょうか?最善の方法が空き家を不動団売却する方法があります。

手放したい空き家を不動産売却する方法

 

🔳  そのままの状態で空き家を不動産売却する


🔳  更地にして不動産売却する

 

空き家を不動産売却する方法は、上記2つの方法があります。

 

築20年以内の空き家であれば、中古住宅として不動産売却することができますが、築20年を超えている場合は、古家付き土地として不動産売却することができます。

 

特に築10年以内で探す買い主が多いことから、築9年目の空き家を所有している場合は早く不動産売却をしたほうがいいでしょう。

 

また、空き家の劣化状況が著しい場合は、更地にして土地だけを不動産売却する方法があります。

 

これから家を建てたい買い主が土地を買ってくれるので、買い主が見つかりやすいというメリットがあります。

 

しかし土地を更地にするには、家の建築方法や使用している建材によって費用が異なりますが、相場は100万円以上必要ということを覚えておきましょう。

まとめ


「空き家を手放したい…」と思ったら、早く行動することで特定空き家に指定されるのを防いで、建物の資産価値を損なうことなく不動産売却することができます。

 

空き家を不動産売却する際は、築20年以内であれば中古住宅として、築20年を超えていれば、古家付き土地として不動産売却が可能です。

 

また、建物の劣化状況が著しい場合は、建物を解体して土地を不動産売却することも可能です。

 

横浜市の(株)あおぞら不動産では、まずは不動産を拝見させていただき、最適なご提案をさせていただきます。

 

もちろんご相談にかかる費用は無料ですので、気軽にご相談ください。

ご覧いただきありがとうございます。

私たちは、小さな会社ですが、じっくり、丁寧に売却サポートする事を約束いたします。

横浜で不動産売却をお考えなら是非あおぞら不動産へご相談ください。

ご連絡お待ちしております。

この記事を書いた人

代表 髙倉 由浩

大学生の時に実家売却を体験し、担当してもらった営業マンに憧れ、在学中、20歳の時に宅地建物取引主任者を取得。卒業後、不動産仲介業、新築マンション営業を経験し独立。不動産売買件数は900件を超える。
日々、不動産売買の知識、経験を積み重ね、不動産の奥深さ楽しさを感じています。
(株)あおぞら不動産代表。

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